「豪雪地帯の指定基準に関する政令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
豪雪地帯の指定基準に関する政令の全文・条文まとめ
豪雪地帯の指定基準に関する政令
内閣は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が5000センチメートル日以上の地域(以下「豪雪地域」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。
1 その区域の3分の2以上が豪雪地域である道府県又は市町村
2 その区域の2分の1以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県
3 当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものが豪雪地域内にある市町村
4 その区域の2分の1以上が豪雪地域であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の3分の2以上が前3号のいずれかに該当する道府県又は市町村に接している市町村
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
(平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
【1】この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。