「財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の全文・条文まとめ
財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和24年大蔵省令第61号)の全部を改正する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
理財局長
財務局長
福岡財務支局長
財務事務所長
財務局出張所長
福岡財務支局出張所長
財務事務所出張所長
税関長
沖縄地区税関長
国税庁長官
税務大学校長
国税局長
沖縄国税事務所長
税務署長
沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局財務出張所長
附則
この省令は、公布の日から施行する。