「農住組合法」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
農住組合法の全文・条文まとめ
農住組合法
第1章|総則
第1条|目的
この法律は、住宅の需要の著しい地域における市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ当該市街化区域内農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業を行うために必要な組織を設けることができるようにし、その組織の事業活動を通じてこれらの者の経済的社会的地位の向上並びに住宅地及び住宅の供給の拡大を図り、もつてこれらの地域における住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条|定義
この法律において「住宅地等」とは、住宅の用に供される土地及び店舗、事務所その他の利便施設、道路、公園その他の公共施設その他住宅市街地に設置することが通常適当であると認められる建築物又は施設の用に供される土地をいう。
【2】この法律において「1団の住宅地等」とは、住宅地等として現に利用されている、及び利用されることとなる1団の土地(1団の営農地等を除く。)をいう。
【3】この法律において「農地等」とは、現に農業の用に供されている農地及び採草放牧地並びにこれらに隣接し、かつ、これらと1体となつて農業の用に供されている農業用道路その他の土地をいう。
【4】この法律において「市街化区域内農地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域(以下「市街化区域」という。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。以下同じ。)をいう。
【5】この法律において「市街化区域内農地等」とは、市街化区域の区域内にある農地等をいう。
【6】この法律において「1団の営農地等」とは、当面農業上の利用が継続される1団の市街化区域内農地等をいう。
第3条|人格及び住所
農住組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
【2】組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第4条|名称
組合は、その名称中に農住組合という文字を用いなければならない。
【2】組合でないものは、その名称中に農住組合という文字を用いてはならない。
第5条|事業の目的
組合は、その行う事業によつてその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
第6条|登記
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
【2】前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
第2章|事業
第1節|通則
第7条|事業
組合は、第1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。
1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該住宅の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
3 前2号の事業に附帯する事業
【2】組合は、前項に規定する事業のほか、第1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該利便施設の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
2 住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設するため土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
3 前項第1号の事業の円滑な実施を図るために必要な土地に関する権利の交換分合
4 農産物処理加工施設その他組合員の営農上必要な共同利用施設の設置又は管理(次号に掲げるものを除く。)
5 客土、暗きよ排水その他の農地の利用又は保全のため必要な事業で政令で定めるもの
6 組合員及び一般公衆の利用に供されるレクリエーション施設の設置及び管理
7 組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
8 第13条第1項に規定する農地利用規約の設定及び第14条第1項に規定する農地利用契約の締結
9 前各号の事業に附帯する事業
【3】第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。次条第1項において同じ。)は、組合の地区内の市街化区域内農地等の全部又は相当部分を含む1団の土地について行うものとする。
【4】第2項第4号又は第5号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)は、組合員が当面営農を継続するのに必要な限度を超えるものであつてはならない。
第2節|土地区画整理事業
第8条|土地区画整理事業
組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法の規定(第9条第2項、第11条及び第12条を除く。)を適用する。この場合において、同法第6条第9項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、農住組合の地区と一致し、かつ、組合員(准組合員を除く。)の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以外の宅地及び市街化区域外の土地を含まないように」と読み替えるものとする。
【2】土地区画整理法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
【3】組合は、第1項の規定により適用される土地区画整理法第4条第1項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第86条第1項の換地計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員(第15条第2号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)を除く。)全員の合意によらなければならない。
【4】第1項の規定により適用される土地区画整理法第4条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、1団の住宅地等及び1団の営農地等の区域を定めることができる。
【5】第1項の規定による土地区画整理法第123条第1項及び第124条の規定の適用については、前2項の規定は、同法の規定とみなす。
第3節|交換分合
第9条|交換分合計画の決定手続
組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
【2】前項の交換分合計画は、主務省令で定めるところにより1団の住宅地等及び1団の営農地等が適切に配置され、それぞれの用途に応じた土地の有効利用が図られるようにこれを定めなければならない。
【3】都道府県知事は、交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転(市街化区域内農地を住宅地等へ転換するためのものを除く。)の内容が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認めるときは、第1項の規定による認可をしてはならない。
【4】交換分合計画につき第1項の規定による認可があつたときは、当該交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転については、市街化区域内農地を住宅地等へ転換するためのものにあつては農地法第5条第1項第6号に規定する場合に該当するものとして同項の許可を要しない場合に該当するものとみなし、それ以外のものにあつては同法第3条第1項の許可があつたものとみなす。
第10条
組合が交換分合計画を定めようとする場合において、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつたときは、当該交換分合計画においてその申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。この場合において、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)を有する者があるときは、組合は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない。
【2】前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該交換分合計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
【3】第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合において、その所有者が失うべき土地の全部又は一部について先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により交換分合計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
第11条|土地改良法の準用
土地改良法(昭和24年法律第195号)第99条(第1項及び第2項を除く。)、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条(第1項第2号から第5号まで及び第2項を除く。)、第121条から第123条まで、第137条、第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条並びに第142条の規定は、交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4節|土地改良事業
第12条|土地改良事業の施行
組合が第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第2章|第3節及び第5章|第113条の3第3項、第119条、第120条及び第126条を除く。)の規定並びに第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条及び第142条の規定を適用する。
第5節|農地利用規約等
第13条|農地利用規約
組合は、1団の営農地等に属する農地のうち当該農地の区域が1団の土地の区域であつて周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるものについて所有権又は使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意による申出に基づき、これらの者の当面の営農の円滑な継続に資するように、当該農地の利用に関する規約(以下「農地利用規約」という。)を定めることができる。
【2】農地利用規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 農地利用規約の対象となる農地の区域(以下「営農地区」という。)
2 農地としての管理に関する事項
3 住宅地等への転換に関する事項
4 農地利用規約に違反した場合の措置
5 農地利用規約の有効期間
【3】組合は、農地利用規約を定めたときは、主務省令で定めるところにより、これを市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出して、当該農地利用規約が営農地区における当面の営農の円滑な継続に資するものである旨の認定を受けることができる。
【4】市町村長は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、申請に係る農地利用規約の設定手続又は申請手続が法令に違反していると認めるときは、同項の認定をしてはならない。
【5】市町村長は、第3項の認定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
【6】前各項に規定するもののほか、農地利用規約の設定、変更及び廃止並びに認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
【7】市町村長は、農地利用規約の認定及びその取消しに関し、当該組合から必要な報告を徴することができる。
第14条|農地利用契約
組合は、前条第3項の認定を受けた農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該1団の営農地等に属する農地(営農地区に隣接していないものを除く。)について所有権又は使用収益権を有するものと、当該農地利用規約により組合員が遵守すべきこととされる事項と同一の事項をこれらの者が遵守すべきことをその内容とする契約(以下「農地利用契約」という。)を締結することができる。
【2】農地利用契約を締結した組合が当該営農地区に係る農地利用規約を変更し、又は廃止しようとするときは、前条第1項の申出をした者のほか、当該農地利用契約を締結した者の同意を得なければならない。
第3章|組合員
第15条|組合員たる資格
組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1 組合の地区内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)にいう借地権をいう。以下同じ。)を有する者
2 組合の地区内の農地について使用収益権を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第16条|出資
組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
【2】出資1口の金額は、均1でなければならない。
【3】組合員の責任は、第19条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
【4】組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第17条|持分の譲渡
組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
【2】組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
【3】持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
【4】組合員は、持分を共有することができない。
第18条|議決権及び選挙権
組合員(准組合員を除く。)は、各1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
【2】組合員は、定款で定めるところにより、第39条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
【3】前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
【4】代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
【5】代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
第19条|経費
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
【2】組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第20条|過怠金
組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
第21条|加入の自由
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第22条|脱退の自由
組合員は、60日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
【2】前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は1年を超えてはならない。
第23条|法定脱退
組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
1 組合員たる資格の喪失
2 死亡又は解散
3 除名
【2】除名は、次の各号の1に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
2 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
3 その他定款で定める事由に該当する組合員
【3】前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第24条|脱退者の持分の払戻し
組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
【2】前項の持分は、脱退した事業年度末における当該組合の財産によつてこれを定める。
第25条|損失額の払込み
持分を計算するに当たり、組合の財産をもつて債務を完済するに足りないときは、当該組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
第26条|時効
前2条の規定による請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第27条|持分の払戻しの停止
組合は、脱退した組合員がその組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
第28条|出資口数の減少
組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
【2】前項の場合には、第24条及び第26条の規定を準用する。
第4章|管理
第29条|定款
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 事業
2 名称
3 地区
4 事務所の所在地
5 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
6 出資1口の金額及びその払込みの方法並びに1組合員の有することができる出資口数の最高限度
7 経費の分担に関する規定
8 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9 準備金の額及びその積立ての方法
10 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
11 事業年度
12 公告の方法
【2】組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
【3】主務大臣は、模範定款例を定めることができる。
第30条|規約で定め得る事項
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1 総会に関する規定
2 業務の執行及び会計に関する規定