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目次
農業振興地域の整備に関する法律施行規則の全文・条文まとめ
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第5項及び第6項(これらの規定を第7条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第2項(第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業振興地域の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
第1条|耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設
農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
1 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
2 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
3 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
イ 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
4 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(第38条において「農業廃棄物処理施設」という。)
5 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所
第2条|農業振興地域の指定の公告等
法第6条第5項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の1以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
1 市町村、大字、字、小字及び地番
2 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
3 平面図
第3条
法第6条第6項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
1 農業振興地域の区域
2 農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等(法第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積
3 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあつては、その理由
4 農業振興地域として指定した年月日
第3条の2|農業振興地域整備計画の策定又は変更
市町村が法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
【2】前項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条第1項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第4条|農用地利用計画の作成又は変更
市町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第4条の2|農業上の用途
法第10条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、法第3条第3号に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従い指定すること。
イ 耕作の目的に供される土地
ロ 主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
ハ 法第3条第2号に掲げる土地
ニ 法第3条第4号に掲げる土地
2 農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。
【2】農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。
第4条の3|土地改良事業等
法第10条第3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
1 次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
イ 農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあつては、当該事業を除く。)
ロ 区画整理
ハ 農用地の造成(昭和35年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の法第3条第1号及び第2号に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業
2 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国が行う事業
ロ 国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業
第4条の4|令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定める事業
令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
1 前条第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
2 前条第2号イ又はロのいずれかに該当する事業であること。
第4条の5|公益性が特に高いと認められる事業に係る施設
令第8条第1項第4号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1 削除
2 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
3 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は当該道路と密接な関連のある施設
4 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
5 河川法(昭和39年法律第167号)による河川(同法第6条第2項の高規格堤防特別区域に係る同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。)
6 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)の業務又は同条第3項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る施設
7 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備
8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止施設
9 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
10 削除
11 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設
12 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの
13 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道
14 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管
15 港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による漁港施設
16 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設
17 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識
18 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所
19 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー
2
10 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
2
11 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設
2
12 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置
23 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)
24 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)
25 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設
26 水害予防組合が行う水防の用に供する施設
26の
2 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第28号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。
ロ 当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から30日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ 当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。
ニ 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する法第10条第3項各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
ホ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第10条第3項第2号に掲げる土地のうち第4条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
ヘ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業(同法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。次号ヌにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。同号ヌにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
27 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。)
イ 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。
ロ 当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から30日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ 当該計画に従つて当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。
ニ 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される法第10条第3項各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。
ホ 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従つて前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては、同項各号に掲げる土地以外の土地及び前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。
ヘ 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ト 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
チ 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
リ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第10条第3項第2号に掲げる土地のうち第4条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
ヌ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
ル 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から5年を超えない日までに開始される見込みがあること。
ヲ 当該計画に従つて法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ワ 当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
28 法第8条第2項第4号、第4号の2、第5号又は第6号に掲げる事項に係る施設(法第3条第4号の施設を除く。)で次に掲げる要件を全て満たすもの
イ 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を法第10条第3項各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
ロ 当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハ 当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ 当該施設の設置により、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ 当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ヘ 当該施設の用に供される土地が、第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
【2】市町村は、前項第28号の規定に該当することにより同号に規定する施設の用に供される土地を法第10条第3項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれないものとするときは、当該農業振興地域整備計画において当該施設の種類、位置及び規模が明らかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第4条の6|映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等
令第8条の2において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第8条(準用行政不服審査法施行令第18条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第11条第7項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「準用行政不服審査法」という。)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいい、法第11条第3項(法第13条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人とする。以下この条並びに第4条の9第1号及び第2号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員をいい、法第11条第3項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた市町村とする。第4条の9各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。