「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令の全文・条文まとめ
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令
内閣は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
イ 1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートル以上であること。
ロ 高さが15メートル以上であること。
ハ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
ニ 攀はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
2 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
イ その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
ロ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。