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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の全文・条文まとめ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1章|総則
第1条|兼営の認可
銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
1 信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業
2 信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第65条の5第1項に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)
3 財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
4 財産に関する遺言の執行
5 会計の検査
6 財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
7 次に掲げる事項に関する代理事務
イ 第3号に掲げる財産の管理
ロ 財産の整理又は清算
ハ 債権の取立て
ニ 債務の履行
【2】金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
【3】内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
2 申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。
第2条|信託業法の準用等
信託業法第11条、第22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により第3条の免許若しくは第7条第1項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可が取り消された場合若しくは同法第11条の規定により同法第1条第1項の認可がその効力を失った」と、同法第23条の2中「指定紛争解決機関」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関」と、同条第1項第1号中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第2号中「手続対象信託業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務」と、同条第3項中「紛争解決等業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項に規定する紛争解決等業務」と、「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同法第42条第2項中「第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第49条第1項中「第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【2】信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章|の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章|中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第78条第1項中「第34条第1項の規定」とあるのは「銀行法(昭和56年法律第59号)第21条第1項その他政令で定める規定」とする。
【3】金融商品取引法第33条の2の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。
【4】信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第34条から第34条の5まで、第36条第1項、第36条の3、第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の2、第37条の3(第1項第2号を除く。)、第37条の4、第37条の6、第38条(第7号を除く。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の4、第40条の5、第45条第1号及び第2号、第48条、第48条の2、第51条の2、第52条の2第1項及び第2項、第56条の2第1項、第190条並びに第194条の5第2項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章|及び第8章|の2の規定を適用する。この場合において、同法第52条の2第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号又は第5号」と、「当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて」とあるのは「6月以内の期間を定めて」と、同条第2項中「前項第3号から第5号までのいずれか」とあるのは「前項第3号又は第5号」とする。
第2条の2|金融商品取引法の準用
金融商品取引法第3章|第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章|第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号並びに第3項、第37条の4、第37条の5、第37条の7、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の2、第39条第1項、第2項第2号、第3項、第4項、第6項及び第7項、第40条第1号並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第24条の2に規定する特定信託契約」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第37条の6第1項中「第37条の4第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項」と、同法第39条第2項第1号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する信託契約を除く。第3号において同じ。)の締結」と、「前項第1号」とあるのは「損失補填等(同法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の損失の補?又は利益の補足をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第3号の提供」とあるのは「損失補填等」と、同条第5項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3条|信託業務の種類又は方法の変更の認可
金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第2章|業務
第4条|同一人に対する信用の供与等
信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和56年法律第59号)第13条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
第5条|定型的信託契約約款の変更等
信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。
【2】前項の期間は、1月を下ることができない。
【3】委託者又は受益者が第1項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。
【4】第1項の期間内に異議を述べた受益者は、信託業務を営む金融機関に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。
【5】信託法(平成18年法律第108号)第103条第7項及び第104条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第12項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第13項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第5条第4項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。
第6条|損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。
第3章|監督
第7条|信託業務報告書等
信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第8条|届出等
信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1 信託業務を開始したとき。
2 信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。
3 合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。
4 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
【2】信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1 信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。
2 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
【3】信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
【4】信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第9条|業務の停止等
内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第10条|認可の取消し等
内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第1条第1項の認可を取り消すことができる。
第11条|認可の失効
信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。
1 信託業務の全部を廃止したとき。
2 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
3 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
4 当該認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第12条|監督処分の公告
内閣総理大臣は、第10条の規定により第1条第1項の認可を取り消したとき、又は第9条若しくは第10条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
第4章|指定紛争解決機関
第12条の2|紛争解決等業務を行う者の指定
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第19条の3において同じ。)を行う者として、指定することができる。
1 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
2 第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
4 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮こ以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。
8 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定により指定を受けた者をいう。第5項、次条及び第12条の4において同じ。)と信託業務を営む金融機関との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第12条の4において準用する信託業法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
【2】前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
【3】内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
【4】第1項に規定する「特定兼営業務関連苦情」とは、特定兼営業務(金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、「特定兼営業務関連紛争」とは、特定兼営業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
【5】内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなければならない。
第12条の3|業務規程
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
1 手続実施基本契約の内容に関する事項
2 手続実施基本契約の締結に関する事項
3 紛争解決等業務の実施に関する事項
4 紛争解決等業務に要する費用について加入金融機関(手続実施基本契約を締結した相手方である信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
5 当事者である加入金融機関又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
6 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
8 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
第12条の4|信託業法の準用
信託業法第5章|の2(第85条の2及び第85条の7第1項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項」と、同法第85条の5第1項中「この法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」と、同法第85条の6中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第85条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第2号」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第4号」と、「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第85条の14第2項中「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同法第85条の22第2項第1号中「第85条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第85条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第12条の2第1項第5号」と、同法第85条の23第3項中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第85条の24第1項中「、第85条の2第1項」とあるのは「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同項第1号中「第85条の2第1項第2号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第85条の2第1項第5号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第5号」と、「第85条の2第1項の」とあるのは「同法第12条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章|雑則
第13条|財務大臣への資料提出等
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
【2】財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む金融機関その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第14条|権限の委任
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
【2】金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第15条|内閣府令への委任
この法律に定めるもののほか、第1条第1項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。