「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の全文・条文まとめ
- 第1章|総則
- 第2章|電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
- 第1節|調達価格及び調達期間
- 第3条
- 第2節|入札の実施等
- 第4条|入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等の指定
- 第5条|入札実施指針
- 第6条|再生可能エネルギー発電事業計画の提出
- 第7条|入札の実施
- 第8条|入札の落札者における調達価格等
- 第3節|再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
- 第9条|再生可能エネルギー発電事業計画の認定
- 第10条|再生可能エネルギー発電事業計画の変更等
- 第11条|事業の廃止の届出
- 第12条|指導及び助言
- 第13条|改善命令
- 第14条|認定の失効
- 第15条|認定の取消し
- 第4節|電気事業者の義務等
- 第16条|特定契約の申込みに応ずる義務
- 第17条|再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務
- 第18条|再生可能エネルギー電気卸供給約款
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の全文・条文まとめ
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
第1章|総則
第1条|目的
この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条|定義
この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)及び同項第13号に規定する特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)をいう。
【2】この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
【3】この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
【4】この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。
1 太陽光
2 風力
3 水力
4 地熱
5 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。第9条第4項及び第6項において同じ。)
6 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの
【5】この法律において「特定契約」とは、第9条第3項の認定(第10条第1項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る次条第1項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。
第2章|電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第1節|調達価格及び調達期間
第3条
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
【2】経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。
【3】前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、その定められた年度において、第1項の規定は適用しない。
【4】調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第12項の価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。
【5】調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
【6】経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第36条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。
【7】経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第9条第1項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第28号及び同条第3項第61号に掲げる事務を掌理するものをいう。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
【8】経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
【9】経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
【10】経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
【11】第7項から第9項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。
【12】経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(次項及び第14項において「価格目標」という。)を定めなければならない。
【13】経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。
【14】経済産業大臣は、前2項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2節|入札の実施等
第4条|入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等の指定
経済産業大臣は、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格(以下「供給価格」という。)の額についての入札により第9条第3項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認めるときは、次条から第8条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定することができる。
【2】経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
【3】経済産業大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
【4】経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。
【5】前3項の規定は、第1項の規定による指定の取消しについて準用する。
第5条|入札実施指針
経済産業大臣は、前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(以下「入札実施指針」という。)を定めなければならない。
【2】入札実施指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備の区分等
2 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量(第7条第3項及び第5項において「入札量」という。)
3 入札の参加者の資格に関する基準
4 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
5 供給価格の額の上限額(第5項及び第7条第3項において「供給価格上限額」という。)
6 入札に基づく調達価格の額の決定の方法
7 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る調達期間
8 入札の落札者における第9条第1項の規定による認定の申請の期限
9 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
【3】経済産業大臣は、入札実施指針を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。
【4】経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
【5】経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち供給価格上限額については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。
【6】経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第2項第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。
【7】第3項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。
第6条|再生可能エネルギー発電事業計画の提出
入札実施指針において定められた再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条|入札の実施
経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
【2】経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。
【3】経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める入札量の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。
【4】経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が2人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。
【5】前2項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。
【6】経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前3項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。
【7】経済産業大臣は、第3項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。
【8】経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。
【9】入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
【10】経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定入札機関」という。)に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせることができる。
第8条|入札の落札者における調達価格等
経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
【2】第3条第10項及び第11項の規定は、前項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第11項中「第7項」とあるのは、「第3条第7項」と読み替えるものとする。
第3節|再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
第9条|再生可能エネルギー発電事業計画の認定
自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
【2】再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第4号ロにおいて同じ。)の氏名
3 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
4 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
5 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
6 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項
7 その他経済産業省令で定める事項
【3】経済産業大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
4 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの
5 再生可能エネルギー発電設備が第4条第1項の規定による指定をした再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。
イ 申請が第5条第2項第8号に掲げる期限までに行われたものであること。
ロ 第6条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。
ハ 申請者が第7条第7項の規定による通知を受けた者であること。
【4】経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。
【5】経済産業大臣は、第3項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。
【6】経済産業大臣は、第3項第1号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
第10条|再生可能エネルギー発電事業計画の変更等
認定事業者は、前条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
【2】認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
【3】認定事業者は、前条第2項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
【4】前条第3項(第5号イ及びハを除く。)から第5項までの規定は、第1項の認定について準用する。
【5】前条第5項の規定は、第3項の規定による届出について準用する。
第11条|事業の廃止の届出
認定事業者は、第9条第3項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(前条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第12条|指導及び助言
経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第13条|改善命令
経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第14条|認定の失効
第9条第3項の認定(第10条第1項の変更の認定を含む。次条において同じ。)は、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、その効力を失う。
第15条|認定の取消し
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第3項の認定を取り消すことができる。
1 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。
2 認定計画が第9条第3項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくなったとき。
3 認定事業者が第13条の規定による命令に違反したとき。
第4節|電気事業者の義務等
第16条|特定契約の申込みに応ずる義務
電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
【2】経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
【3】経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
【4】経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条|再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務
電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
1 卸電力取引市場(電気事業法第97条に規定する卸電力取引所が開設する同法第98条第1号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第3項第1号及び第29条第3号において同じ。)における売買取引により供給する方法
2 小売電気事業者(電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第2条第1項第1号に規定する小売供給をいう。第20条第1項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
【2】経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。
第18条|再生可能エネルギー電気卸供給約款
電気事業者は、前条第1項第2号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【2】電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。